Q.一般住宅にも火災警報器を設置する義務があるって本当?
回答:本当です。
平成18年6月1日から、新築住宅への”住宅用火災警報器”の設置が義務付けられました。
既存の住宅についても、市町村条例により施工次期が定められ、平成23年6月1日までには
順次設置が義務付けられます。
Q.消火器はどうして赤いの?
回答:法律で決められています。
昭和39年9月17日に制定された自治省令第27号に、消火器の技術上の規格を定める省令第37条
というものがあり、その中で消火器はその25%以上を赤色としなければならないとされています。
しかし、最近では『住宅用消火器』については規定が追加され、赤色にする必要が無くなり、
インテリアにマッチするデザインのものが製造されるようになってきました。
Q.買った消火器はいつまで使えるの?
回答:消火器メーカーが定めている耐用年数は8年です。
消火器は消火薬剤を圧力により放射して消火を行う器具です。
耐用年数を過ぎた消火器は、腐食などにより容器が破損して事故につながる危険があります
ので、速やかに廃棄・交換することをお勧めします。
※設置状況によっては8年経過以前に危険な状態になる場合がありますので、定期的な点検
を行ってください。
Q.使えなくなった消火器はゴミと一緒に出していいの?
回答:いけません。
前述の通り、消火器は圧力容器で大変危険ですので、製造メーカーがが引取り、解体して廃棄する
事になっています。
古くなったりいらなくなった消火器は、メーカーまたは販売店に連絡の上廃棄してください。
ディズカウントショップなどでは、引取りをしない所がほとんどですので、消火器は専門店での
ご購入をお勧め致します。
また、廃棄・引取りは有料(実費)となりますので、ご理解とご協力をお願い致します。
Q.消火器・誘導灯・非常ベル・避難はしごなどの消防設備は点検しないといけないの?
回答:店舗・共同住宅・学校・公共施設・娯楽施設など(『防火対象物』と呼ばれています)は、
法律で6ヵ月に1回の機器点検と、1年に1回の総合点検が義務付けられています。
せっかくの消火器は非常ベルがイザという時に動かないのでは全く意味がありませんので、
消防設備士または消防設備点検資格者によるによる定期的な点検が不可欠です。